登録支援機関 愛知県 ベトナム人特定技能生を支援しております

特定技能制度とは

深刻な人手不足の状況に対応するため,一定の専門性・技能を有し, 即戦力となる外国人を受け入れる制度です。



特定技能制度において、ベトナム人材の受け入れ状況は、日本政府とベトナム政府の合意に基づき、日本の労働市場の需要に応じて変化しています。ベトナムは、特定技能制度において、日本からの労働者受け入れを積極的に支援するための政策や制度を整備しており、日本におけるベトナム人材の需要も増加しています。

特定技能制度においては、ベトナム人材は、特定技能1号(技能実習生と同等の技能を持つ労働者)や特定技能2号(産業、建設、造園、宿泊業、介護等の分野における特定の技能を持つ労働者)として受け入れられています。ベトナム人材の中には、日本語の習得や職業訓練を受けた上で、日本の労働市場での需要の高い分野で活躍しているケースもあります。

ただし、特定技能制度においては、一定の要件や条件を満たす必要がありますし、日本国内の労働法や労働条件にも適合する必要があります。また、ベトナム人材を受け入れる際には、適切な労働条件の提供や日本語のサポートなど、十分なサポート体制を整備することが求められます。ベトナム人材の特定技能制度への受け入れに興味がある場合には、関係機関や公的ウェブサイトの情報を参照し、正確な情報を入手し、適切な手続きを行うようにしてください。

特定技能制度におけるベトナム人材の状況は以下のような特徴があります。

1.受け入れ分野の多様化: 特定技能制度において、ベトナム人材は建設業、介護業、ホテル業、農業、製造業、飲食業など、多様な分野で受け入れられています。

2.日本語教育の強化: ベトナム人材の特定技能制度への受け入れにあたり、日本語の習得が重要な要素となっています。日本語の教育を強化し、日本での労働に必要な言語スキルの向上を図っています。

3.労働条件の改善: 特定技能制度において、ベトナム人材の労働条件の改善が求められています。日本国内の労働法に準拠し、適切な労働条件の提供や労働環境の整備が求められています。

4.支援制度の充実: 特定技能制度を受け入れる企業や団体向けに、ベトナム人材の受け入れを支援する制度が充実しています。日本政府や関係機関によって、日本での就労を支援するプログラムやサポートが提供されています。愛知県で登録支援機関メイコ株式会社を支援業務化支援委託受けております。

5.需要の増加: 日本の労働市場における一部の分野において、ベトナム人材の需要が増加しています。人手不足が深刻化する中、特定技能制度を活用してベトナム人材を受け入れることで、需要の解決を図る企業や団体が増えています。

6.教育・研修の充実: 特定技能制度において、ベトナム人材の教育・研修の充実が図られています。日本国内やベトナム国内での職業訓練や日本の労働文化・慣習の研修が実施されています。

7.ベトナム国内の受け入れ施設の整備: 特定技能制度において、ベトナム国内での受け入れ施設の整備が進んでいます。日本企業がベトナム国内での受け入れ先を整備し、ベトナム人材を日本での労働に向けて準備する取り組みが増えています。

8.労働者のスキル向上: 特定技能制度において、ベトナム人材のスキル向上が求められています。日本の労働市場における需要に合わせたスキルを身につけるための研修やトレーニングが実施されています。

9.ベトナム人材の日本国内での社会統合の支援: 特定技能制度において、ベトナム人材の日本国内での社会統合を支援する取り組みが行われています。日本語学習支援や日本の生活や文化についての情報提供などが行われています。

10.ベトナム人材の技能移転: 特定技能制度において、ベトナム人材の技能移転が期待されています。日本での労働経験を積み、帰国後にベトナム国内での技能の活用や起業を支援する取り組みも行われています。

以上のように、特定技能制度におけるベトナム人材の状況は、日本国内やベトナム国内での支援や取り組みが充実し、需要や労働条件の改善などが進んでいます。しかし、課題や改善の余地もあるため、関係機関や関係者の協力により、さらなる改善や支援が進められることが期待されています。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業 務に従事する外国人向けの在留資格

○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで

○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)

○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好 に修了した者は試験等免除)

○ 家族の帯同:基本的に認められない

○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

※在留資格「特定技能」には,特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は, 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

外国人特定技能受入れ流れ
外国人特定技能を受入れ流れ

特定技能 ベトナム

受入れ希望なら下記の職種を対象者紹介出来ます。

1.介護

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)の ほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外

2.外食業

・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

3.建設業

・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工 ・建設機械施工 ・土工 ・屋根ふき ・電気通信 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ/表装

4.宿泊業

・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供

5.ビルクリーニング

建築物内部の清掃

6.農業

・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

7.飲食料品製造業

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)

8.素形材産業

・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理 ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・塗装 ・溶接

9.造船・舶用工業

・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て

10.漁業

・漁業(漁具の製作 ・補修,水産動植物の探索,漁具 ・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理 ・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作 ・補修 ・管理,養殖水産動植物の育成管理 ・収獲(穫) ・処理,安全衛生の確保等)

11.自動車整備業

・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備

12.産業機械製造業

・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・電子機器組立て ・塗装 ・鉄工 ・工場板金 ・めっき ・溶接 ・工業包装 ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・金属プレス加工

13.電気電子情報関連産業

・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械保全 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・塗装 ・溶接

14.航空業

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物 ・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)